建設業許可を取るには?要件と必要書類をわかりやすく解説
公開日:2026年6月27日
「大きな工事を受けるために建設業許可が必要と言われたが、何から始めればいいか分からない」——そんな方のために、この記事では建設業許可が必要なケースから5つの許可要件、必要書類、申請の流れまでをわかりやすく解説します。
建設業許可が必要なケース
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要になります。具体的には、1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の建設工事を請け負う場合です。建築一式工事の場合は、1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上が基準となります。
これらの基準に満たない「軽微な建設工事」のみを行う場合は、許可がなくても工事を請け負えます。
許可の区分(知事/大臣・一般/特定)
知事許可と大臣許可
- 知事許可……営業所が1つの都道府県内のみにある場合
- 大臣許可……営業所が2つ以上の都道府県にある場合
※「どこで工事ができるか」の違いではなく、「営業所の所在地」で決まります。
一般建設業と特定建設業
- 一般建設業……下請に出す金額が一定額未満の場合の基本的な許可
- 特定建設業……元請として、下請に一定額以上を発注する場合に必要(より厳しい要件があります)
金額基準にご注意:特定建設業が必要となる下請発注額などの基準は、法改正で変更されることがあります。最新の金額は、申請先の行政庁(都道府県の建設業課など)の公式情報で必ずご確認ください。
建設業許可の5つの要件
許可を受けるには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること……建設業の経営経験を持つ責任者(経管)が必要です。
- 専任技術者を営業所ごとに置くこと……一定の資格・実務経験を持つ技術者(専技)を、営業所ごとに常勤で配置します。
- 請負契約に関して誠実性があること……不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 財産的基礎・金銭的信用があること……一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などが求められます。
- 欠格要件に該当しないこと……過去の法令違反や暴力団関係など、一定の事由に該当しないこと。
主な必要書類
申請には多くの書類が必要です。代表的なものは次のとおりです(区分や行政庁により異なります)。
- 建設業許可申請書(様式一式)
- 経営業務の管理責任者・専任技術者の経験や資格を証明する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)、納税証明書
- 財産的基礎を証明する書類(決算書・残高証明書など)
- 営業所の写真・所在を確認できる書類 ほか
申請の流れ
- 要件の確認……経管・専技の要件を満たすかを最初に確認します。
- 書類の収集・作成……証明書類を集め、申請書を作成します。
- 申請・手数料の納付……行政庁に申請し、所定の手数料を納めます。
- 審査……知事許可でおおむね1〜2か月程度の審査があります。
- 許可・通知……要件を満たせば許可が下り、通知書が交付されます。
よくあるご質問
建設業許可はどんなときに必要ですか?
1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負う場合に必要です。これ未満の軽微な工事のみなら不要です。
取得にはどれくらい期間がかかりますか?
書類準備に数週間〜、申請後の審査に知事許可でおおむね1〜2か月が目安です。余裕をもって進めましょう。
許可に有効期限はありますか?
建設業許可の有効期間は5年です。継続する場合は、期限前に更新申請が必要です。
まとめ
建設業許可は、要件の確認と書類の準備が成否のカギを握ります。特に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件は、証明書類の収集に手間がかかりがちです。「自社で要件を満たせるか分からない」「書類作成の時間がとれない」という方は、お早めにご相談ください。
- 500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要
- 許可には経管・専技をはじめ5つの要件がある
- 有効期間は5年。更新も忘れずに
たすき行政書士事務所