許認可

メルカリの転売に「古物商許可」は必要?初心者にもわかりやすく解説

メルカリやラクマなどのフリマアプリを使っていると、「安く仕入れて売れば稼げそう」と考えることがあるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。やり方によっては「古物商許可」という許可が必要で、無許可だと罰則の対象になります。この記事では、フリマ初心者の方に向けて、許可が必要なケース・不要なケースや、取り方をやさしく解説します。

古物商許可ってなに?

「古物(こぶつ)」とは、かんたんに言うと一度使われた物や、一度取引された中古品・新古品のことです。こうした古物を商売として売り買いするときに必要になるのが「古物商許可」です。

この許可制度は、盗まれた品物(盗品)が世の中で売買されるのを防ぐために設けられています。だからこそ、中古品をあつかう商売にはルールが決められているのです。

【重要】あなたは必要?不要?

フリマアプリの利用者がいちばん知りたいのはここでしょう。ポイントは「転売して利益を得る目的で仕入れたかどうか」です。

許可が「不要」なケース(多くの人はこちら)

  • 自分で使うために買った物を、いらなくなって売る(服・本・家電・ゲームなど)
  • もらい物や、自分の不用品を処分する

これらは「自分の持ち物の処分」なので、何度売っても古物商許可は不要です。ふだんメルカリで不用品を売っている、という方は基本的に心配いりません。

許可が「必要」なケース

  • はじめから転売して儲ける目的で、中古品を仕入れて売る
  • リサイクルショップやフリマ、ネットで安く買い、利益をのせて売る(いわゆる「せどり」)
  • 未使用の新品でも、一度販売された物(新古品)を仕入れて転売する場合

このように「安く仕入れて高く売る」を繰り返すなら、古物商許可が必要になります。「副業だから」「少額だから」は関係ありません。

迷ったら:「これは許可が必要?」の線引きは、仕入れの目的や取引の実態で判断され、はっきり決めにくいケースもあります。判断に迷う場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に確認するか、専門家にご相談ください。

無許可でやるとどうなる?

古物商許可が必要なのに無許可で営業すると、古物営業法違反になります。罰則は重く、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金(もしくはその両方)が科される可能性があります。

「バレないだろう」と軽く考えるのは危険です。継続的・営利目的の転売は、無許可営業とみなされ得ます。ルールを守って、安心して取引できる状態にしておきましょう。

古物商許可の取り方

古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請します。おおまかな概要は次のとおりです。

項目内容
申請先営業所を管轄する警察署(生活安全課)を経由 → 公安委員会
申請手数料19,000円(全国一律)
審査期間おおむね40日程度(土日祝を除く。場合により前後します)
おもな書類許可申請書、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書 など(法人はさらに定款・登記事項証明書など)
ネット販売する場合フリマアプリやサイトのURLを使って売るときは、その旨(ホームページ利用取引)の申告が必要

出典:警視庁「古物商許可申請」ほか各都道府県警察の案内をもとに作成。手数料・必要書類等は全国共通ですが、細目は管轄警察署でご確認ください。

なお、過去に一定の犯罪歴がある場合など、法律で定められた「欠格事由」に当てはまると許可を受けられません。また、営業所ごとに「管理者」を置く必要があります。

行政書士に頼めること(役割分担)

「書類が多くて大変そう」「警察署に何度も行く時間がない」——そんなときに頼れるのが行政書士です。古物商許可の申請書類の作成や、申請の代行は、行政書士がお手伝いできる業務です。

やりたいことおもな担当
古物商許可の書類作成・申請代行、要件の確認行政書士
転売で得た利益の税金・確定申告税理士
法人で始める場合の会社設立の登記司法書士(※定款作成・許可申請は行政書士)
取引トラブルなどの法的な紛争・交渉弁護士
ご注意:当事務所(行政書士)がお手伝いできるのは、古物商許可の申請書類の作成・申請代行や、必要書類・要件のご案内です。転売の利益に関する税金や確定申告は税理士法人設立の登記は司法書士取引上のトラブル・紛争の対応は弁護士が扱う分野です。これらが必要な場合は、提携する各専門家をご紹介し、連携して進めますのでご安心ください。

よくあるご質問

自分の不用品をメルカリで売るのに古物商許可は必要ですか?

不要です。自分が使うために買った物や、着なくなった服・読み終えた本などの不用品を売る場合は、何度売っても許可はいりません。許可が必要なのは、はじめから転売目的で中古品などを仕入れて売る場合です。

新品を仕入れて転売する場合も必要ですか?

未使用の新品でも、一度販売された物(新古品)を仕入れて転売する場合は、古物にあたり許可が必要になることがあります。判断に迷う場合は、管轄の警察署(生活安全課)か専門家にご確認ください。

無許可で転売を続けるとどうなりますか?

古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。副業や少額でも、継続的・営利目的なら対象になり得ます。

まとめ

フリマアプリでの売買は、「自分の不用品の処分」なら許可は不要「転売目的の仕入れ・販売」なら古物商許可が必要、と覚えておきましょう。これから本格的に転売を始めたい方は、早めに許可を取っておくと安心です。

  • 自分の不用品を売るだけなら古物商許可は不要
  • 転売目的で仕入れて売るなら許可が必要(新古品の転売も注意)
  • 無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 申請書類の作成・代行は行政書士がサポートできる

古物商許可の申請はたすき行政書士事務所へ

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