相続

相続登記の義務化(2024年4月〜)|過料・過去の相続も対象になる点を解説

2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化されました。「うちはまだ名義変更していない」「昔に相続した実家がそのまま」という方は要注意です。放置すると過料(金銭的なペナルティ)の対象になり、しかも過去の相続もさかのぼって対象になります。この記事では、法務省の情報をもとに、義務化のポイントと注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。

相続登記の義務化とは(2024年4月〜)

「相続登記」とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。これまでは任意でしたが、名義がそのままの土地が全国で増え、「所有者不明土地」が社会問題になったことから、2024年(令和6年)4月1日に申請が義務化されました。

具体的には、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。あわせて、遺産分割がまとまった場合は、その成立日から3年以内に、内容を反映した登記を申請する必要があります。

3年以内に申請しないと「過料」の対象

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。「過料」は行政上のペナルティで、いわゆる前科がつく刑事罰とは異なりますが、金銭的な負担が生じる点は同じです。

また、登記を放置している間に次の相続が起きると、相続人がどんどん増えて権利関係が複雑になり、いざ売却・活用しようとしても手続きが進められない、という事態にもなりかねません。

過去の相続もさかのぼって対象

見落とされがちですが、2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。「もう何年も前に相続した実家だから関係ない」ということはありません。

相続が発生した時期相続登記の申請期限(目安)
2024年4月1日より前2027年(令和9年)3月31日まで※取得を知った日が2024年4月以降なら、その日から3年以内
2024年4月1日以降取得を知った日から3年以内

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」および同「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(法務省ウェブサイト)をもとに作成。

すぐに登記できないとき「相続人申告登記」

「遺産分割の話し合いがまとまらない」「相続人が多くて時間がかかる」——そんなときのために、相続人申告登記という簡易な仕組みが新たに設けられました。

これは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官に申し出る手続きです。申し出をすると、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。ただし、これは正式な名義変更ではないため、遺産分割がまとまった後に、改めて相続登記を行う必要があります。

手続きは誰に頼む?(役割分担)

ここが大切なポイントです。相続登記そのもの(登記の申請手続き)は、司法書士が専門に扱う分野です。行政書士は、その前提となる書類の準備をサポートします。役割分担は次のとおりです。

やることおもな担当
戸籍の収集・相続関係説明図の作成行政書士
(争いのない)遺産分割協議書の作成行政書士
相続登記・相続人申告登記の申請司法書士
相続税の判断・申告税理士
相続人どうしの争いの交渉・代理弁護士
ご注意:不動産の名義変更(相続登記)や相続人申告登記の登記申請は、司法書士の専門分野です。行政書士は登記の申請を代理することはできません。当事務所(行政書士)がお手伝いできるのは、登記の前提となる戸籍の収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成などです。登記が必要な場合は、提携する司法書士をご紹介し、戸籍収集などの準備と登記手続きがスムーズにつながるよう連携して進めますので、ご安心ください。

よくあるご質問

相続登記をしないとどうなりますか?

正当な理由なく、取得を知った日から3年以内に申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。放置すると相続人がさらに増えて権利関係が複雑になり、売却や担保設定もできなくなります。

2024年4月より前に相続した不動産も対象ですか?

はい。施行日より前の相続でも、登記が済んでいなければ対象です。2027年(令和9年)3月31日まで、または取得を知った日が2024年4月以降であればその日から3年以内に、相続登記が必要です。

遺産分割がまとまらず、すぐに登記できないときは?

「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。ただし正式な名義変更は別途必要です。登記の申請手続きは司法書士が専門に扱います。

まとめ

相続登記の義務化は、「3年以内」「過料10万円以下」「過去の相続もさかのぼって対象」が大きなポイントです。特に、昔に相続したまま名義を変えていない不動産がある方は、早めの対応をおすすめします。

  • 取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
  • 怠ると10万円以下の過料の対象に
  • 過去の相続も対象(2027年3月31日までが一つの目安)
  • 登記の申請は司法書士、前提の書類準備は行政書士

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戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、登記の前提となる書類準備をサポートします。登記そのものは提携司法書士と連携して進めます。初回相談は無料です。

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