遺産を相続したら何をすればいい?相続手続きの流れと期限を解説
公開日:2026年6月27日
身近な方が亡くなると、悲しみの中でも数多くの手続きを進めなければなりません。相続には「3か月」「4か月」「10か月」といった期限のある手続きが多く、知らずに過ぎてしまうと不利益を受けることもあります。この記事では、遺産を相続したときにやるべきことを時系列でわかりやすく解説します。
まず最初にやるべき3つのこと
相続が発生したら、まずは次の3つから着手しましょう。この3つは、その後の手続き全体の土台になります。
- 遺言書があるか確認する……遺言書の有無で、その後の進め方が大きく変わります。自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局保管・公正証書遺言は検認不要)。
- 相続人を確定する……亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人になるのかを確定します。
- 財産・借金をすべて洗い出す……預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調べます。3か月以内の判断(後述)に必要です。
相続手続きの全体の流れと期限
相続手続きの全体像を、期限の目安とあわせて一覧にまとめました。
| 時期の目安 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 〜7日 | 死亡届の提出 | 市区町村役場へ |
| すぐ | 遺言書の有無を確認 | 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要 |
| 早めに | 相続人の確定 | 出生〜死亡までの戸籍を収集 |
| 早めに | 相続財産の調査 | 借金(マイナスの財産)も含めて把握 |
| 〜3か月 | 相続放棄・限定承認の判断 | 期限を過ぎると単純承認扱いに |
| 〜4か月 | 準確定申告 | 故人に確定申告が必要だった場合 |
| 随時 | 遺産分割協議・協議書の作成 | 相続人全員で分け方を決定 |
| 〜10か月 | 相続税の申告・納付 | 基礎控除を超える場合 |
| 〜3年 | 不動産の相続登記 | 2024年4月から義務化 |
| 随時 | 各種名義変更 | 預貯金・自動車・有価証券など |
特に注意したい期限
① 相続放棄は「3か月以内」
借金などのマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に申し立てれば相続を放棄できます。ただし、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。何もしないまま期限を過ぎると、借金も含めてすべて相続する「単純承認」とみなされます。
② 相続税の申告は「10か月以内」
遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
③ 相続登記は「3年以内」に義務化
不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)は、これまで任意でしたが、2024年4月から義務化されました。取得を知った日から3年以内に登記をしないと、過料が科される可能性があります。
よくあるご質問
相続手続きには期限がありますか?
はい。相続放棄・限定承認は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告・納付は10か月、相続登記は3年が期限の目安です。期限のある手続きから優先して進めましょう。
借金も相続しなければなりませんか?
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象です。借金が多い場合は、3か月以内に相続放棄を検討しましょう。
遺産分割協議書は必ず必要ですか?
遺言書がなく相続人が複数いる場合、預貯金の解約や不動産の名義変更で遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。相続人全員の合意と署名・実印が必要です。
まとめ:迷ったら早めに専門家へ
相続手続きは、期限のあるものが多く、集める書類も膨大になりがちです。特に戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は時間と手間がかかります。「何から手をつければいいか分からない」というときは、お一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。
- 相続放棄は3か月、相続税は10か月、相続登記は3年が期限の目安
- まずは「遺言書の確認」「相続人の確定」「財産の調査」から
- 借金などマイナスの財産も相続の対象になる
たすき行政書士事務所