遺言

遺言書はどう書く?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを解説

「遺言書を残したいけれど、どう書けばいいの?」という方は少なくありません。遺言書には主に自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があり、それぞれ手間・費用・確実性が異なります。この記事では、2つの違いをわかりやすく比較し、ご自身に合った遺言書の選び方を解説します。

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書がない場合、遺産は相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めることになります。話し合いがまとまらず、親族間でトラブルになるケースも少なくありません。遺言書を残しておくことで、ご自身の意思を明確に伝え、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。

遺言書の主な種類

普通方式の遺言には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言……本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言
  • 公正証書遺言……公証人が本人から内容を聞き取り、公正証書として作成する遺言
  • 秘密証書遺言……内容を秘密にしたまま存在のみを公証役場で証明する遺言(利用は多くありません)

実際によく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。以下で詳しく見ていきます。

自筆証書遺言の特徴とメリット・デメリット

自筆証書遺言は、本人が手書きで作成する最も手軽な遺言です。本文は全文を自筆する必要があります(財産目録はパソコン等でも可)。

メリット

  • 費用がほとんどかからず、いつでも手軽に作成できる
  • 内容を誰にも知られずに作成できる

デメリット

  • 形式の不備で無効になりやすい
  • 紛失・改ざん・発見されないリスクがある
  • 原則として家庭裁判所の検認が必要
法務局の保管制度:2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局が遺言書を保管してくれます。紛失・改ざんのリスクがなくなり、検認も不要になるため、自筆証書遺言を作る場合はこの制度の利用がおすすめです。

公正証書遺言の特徴とメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する、最も確実性の高い遺言です。証人2名の立会いのもと作成し、原本は公証役場に保管されます。

メリット

  • 公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がほぼない
  • 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要

デメリット

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 証人2名が必要で、作成にやや手間がかかる

2つの違いを比較表でチェック

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が自筆公証人が作成
費用ほぼ無料公証人手数料がかかる
証人不要2名必要
無効リスクやや高い低い
紛失・改ざんリスクあり(保管制度で回避可)心配なし
検認必要(保管制度利用で不要)不要

どちらを選べばいい?

確実に遺言を残したい、相続財産が多い、相続人同士のトラブルが心配——といった場合は公正証書遺言が安心です。一方、まずは手軽に作りたい場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言がおすすめです。いずれの場合も、内容に不備があると効力が問題になることがあるため、専門家のチェックを受けると安心です。

よくあるご質問

自筆証書遺言はパソコンで作成してもよいですか?

本文は全文を自筆する必要があり、パソコン作成は無効です。ただし、添付する財産目録はパソコンや通帳コピー等での作成が認められています(各ページに署名・押印が必要)。

遺言書に検認は必要ですか?

自筆証書遺言は原則として検認が必要です。ただし、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言は検認が不要です。

一度書いた遺言書は書き直せますか?

はい。遺言はいつでも撤回・書き直しが可能です。新しい日付の遺言が優先されます。

まとめ

遺言書は、残されたご家族への思いやりのかたちです。手軽さなら「自筆証書遺言+法務局保管」、確実性なら「公正証書遺言」と覚えておきましょう。「自分の場合はどちらがいいか」「内容に不備がないか不安」という方は、お気軽にご相談ください。

  • 遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類
  • 確実性なら公正証書遺言、手軽さなら自筆証書遺言+法務局保管
  • 内容の不備を防ぐため専門家のチェックが安心

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