遺言

遺言制度の見直し(改正)|「保管証書遺言」の創設・押印の任意化をわかりやすく解説

2026年(令和8年)6月に成立した「民法等の一部を改正する法律」は、成年後見制度だけでなく、遺言制度も大きく見直します。目玉は、電子データで作成して法務局が保管してくれる新しい遺言「保管証書遺言」の創設と、押印の任意化です。この記事では、確定した改正内容を、行政書士がやさしく解説します。

今回の遺言制度の見直しとは

2026年(令和8年)6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立し、同月24日に公布されました。この法律は、以前のコラムでご紹介した成年後見制度の見直しとあわせて、遺言制度についても改正するものです。

背景にあるのは、デジタル機器の普及で手書きの機会が減っていること、自筆証書遺言の「全文を自筆で書く」負担が大きいこと、そして相続登記の促進による所有者不明土地問題への対応など、遺言をめぐる社会の変化です。こうした課題を踏まえ、デジタル化に対応した新しい遺言の方式や、押印ルールの見直しなどが行われます。

【最重要】新しい遺言「保管証書遺言」の創設

今回の目玉は、「保管証書遺言」という新しい遺言の方式が創設されることです。これは、遺言の内容が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、本人が遺言の全文を口述するなどして、法務局が遺言を保管する仕組みです。主なポイントは次のとおりです。

  • パソコン等を用いた作成が可能(署名または電子署名などの代わりの措置が必要)
  • オンラインによる保管申請が可能(データのほか、プリントアウトしたものの申請も可)
  • ウェブ会議を利用した手続きが可能(法務局が相当と認めるとき)
  • 法務局(遺言書保管官)による本人確認で、なりすましを防止
  • 遺言者が遺言の全文を口述することで、本人の真意に基づかない遺言の作成を防止(財産目録は口述を省略できる場合あり。口がきけない方は通訳や自書での対応も可能)
  • 法務局に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  • 遺言者が指定した人に、遺言の存在をあらかじめ通知できるため、相続登記など遺言の実現がスムーズに
  • 相続開始後は、相続人等が証明書の交付請求が可能(データ・書面いずれも選択可、オンライン請求も可)
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要

これまで自筆証書遺言は「全文を手書きしなければならない」という大きなハードルがありましたが、保管証書遺言ではパソコン等で作成でき、しかも法務局が保管してくれるため、手軽さと安心感を両立した新しい選択肢になります。

自筆証書遺言の保管制度もデジタル化

2020年から始まっている「自筆証書遺言書保管制度」(手書きの自筆証書遺言を法務局が保管する制度)についても、あわせて手続きのデジタル化が進みます。

  • オンラインによる保管申請、証明書の交付請求等が可能に
  • ウェブ会議を利用した各種手続きが可能に
  • 遺言の存在を、遺言者が指定した人に通知できるように

これまでは法務局へ出頭しての対面手続きが必要でしたが、負担が軽くなる方向で見直されます。

押印が「任意」に

もう一つの大きな変更が、押印要件の見直しです。自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別の方式の遺言について、遺言者や証人等の押印の要件が廃止され、押印は任意になります。遺言書を書き加えたり訂正したりする際の押印要件も同様に任意化されます。

公正証書遺言については、すでに令和5年の公証人法改正で押印が不要になっており、今回の改正はそれに続く形で、行政手続や民間の商慣行における押印見直しの流れに合わせたものです。

いざという時の遺言(特別の方式)も見直し

命の危険が迫っているときなどに使う「特別の方式」の遺言についても、デジタル化に対応した見直しが行われます。

死亡危急時遺言

これまでは証人3人以上の立会いが必要でしたが、遺言作成の状況を録音・録画することにより、証人1人以上の立会い(ウェブ会議の利用も可)で作成できる方式が追加されます。パソコン等で作成したデータを遺言とすることも可能になります。

船舶遭難者遺言

これまでは船舶の遭難時に限られていましたが、大規模地震等の「天災その他避けることのできない事変」が発生した場合にも作成できるよう、対象場面が広がります。あわせて、次の2つの方式が追加されます。

  • 口頭で遺言する状況を録音・録画し、証人1人以上の立会い(ウェブ会議の利用可)で作成する方式
  • 口頭で遺言する状況を録音・録画し、特定の人にメール等で送信することで、証人の立会いを不要とする方式

証人になれない人の範囲が広がる

単身の高齢者が増え、入所している高齢者施設等への遺贈が行われる例が増えていることを踏まえ、証人になれない人(欠格事由)の範囲が広がります。これまでは遺贈を受ける人(受遺者)本人だけが証人になれませんでしたが、改正後は受遺者の従業員(受遺者が法人の場合は、その従業員および役員)も証人になれなくなります。利害関係のある人が証人になることによる不公正を防ぐねらいです。

ご注意:この記事は、法務省が公表している資料をもとにした一般的でやさしい解説です。詳しい内容や最新情報は、法務省の公式ページ「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について(法務省)」をご確認ください。同じ法律による成年後見制度の見直しについては、こちらのコラムで解説しています。

いつから変わる?施行スケジュール

遺言制度の見直しは、内容によって施行時期が異なります。

改正項目施行時期
押印の任意化、特別の方式の遺言の見直し、証人等の欠格事由の拡張公布の日(令和8年6月24日)から1年以内
保管証書遺言の創設、自筆証書遺言書保管制度のデジタル化等(システム改修を要するもの)公布の日から3年以内

出典:法務省民事局「民法等改正法の概要」「遺言制度の見直し」(令和8年)をもとに作成。具体的な施行日は、今後政令で定められます。

結局、どの遺言を選べばいい?

制度が新しくなっても、遺言選びの基本的な考え方は変わりません。確実性を重視するなら公正証書遺言手軽さやデジタル対応を重視するなら保管証書遺言や、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言が選択肢になります。(自筆証書遺言・公正証書遺言の詳しい比較はこちらのコラムもご覧ください。)

いずれの方式でも、内容に不備があると意図したとおりの効力が生じないことがあるため、専門家によるチェックを受けておくと安心です。

よくあるご質問

「保管証書遺言」とはどんな遺言ですか?

パソコン等で作成した遺言のデータやそのプリントアウトを法務局に提出し、本人が対面またはウェブ会議で遺言の全文を口述することなどにより、法務局が保管する新しい遺言の方式です。オンラインでの保管申請や証明書の交付請求も可能になります。

遺言書への押印は必要なくなりますか?

自筆証書遺言・秘密証書遺言・特別の方式の遺言について、押印要件が廃止され、押印は任意になります。押印すること自体は問題ありません。

いつから変わりますか?

押印の任意化などは公布から1年以内、システム改修を伴う保管証書遺言の創設などは公布から3年以内に施行される予定です。

まとめ

今回の遺言制度の見直しは、「デジタル化への対応」と「作成・保管のハードルを下げること」が大きな方向性です。

  • パソコン等で作成し、法務局が保管する「保管証書遺言」が新設
  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言等の押印が任意に
  • 死亡危急時遺言・船舶遭難者遺言も、録音・録画などを活用できる方式に
  • 受遺者の従業員・役員も証人になれなくなる
  • 施行は改正項目により公布から1年以内〜3年以内

「自分にはどの遺言が向いているか」「今ある遺言書を見直したい」という方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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